子育て家庭必見!申請すればもらえる手当

子育ては何かとお金がかかります。
少しでも補助があれば受けたいですよね?
そこで、申請すればもらえるお金についてまとめてみました。

児童手当

中学生までの子供にもらえる手当です。ただし、所得制限限度額以上の人には特例給付として児童1人につき月額5千円となります。なお、受け取れる時期は、毎年6月(2月分~5月分)、10月(6月分~9月分)、2月(10月分~1月分)にまとめて受け取れます。(平成24年4月現在)

受け取り対象児童 1人あたり月額
0歳~3歳未満 15,000円(一律)
3歳~小学校修了前 10,000円
(第3子以降は15,000円※)
中学生 10,000円(一律)

出産育児一時金

国民健康保険に加入している人が妊娠12週以降に出産したとき、その国民健康保険加入者が属している世帯の世帯主に出産育児一時金が一児につき42万円が支給されます。
産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合は40.4万円となります。
※多胎児を出産した場合は、その人数分が支給されます。
出産時に職場の健康保険等に加入されている方は、勤務先にお問い合わせください。

子ども医療費助成制度

中学3年生までの子供が、病気やけがで健康保険が適用になる診療を受けた場合、医療費(自己負担分)が助成されます。(高額療養費・付加給付等は除く)
カードが役場から送られてくるので、それを受診時に出して下さい。

養育医療給付制度(未熟児養育医療制度)

低体重で生まれた赤ちゃんや、呼吸器・循環器・消化器などの機能が未熟な赤ちゃんに対して、養育のための入院を必要とする未熟児に対し、指定養育医療機関において、医療の給付又は医療に要する費用を支給します。医師が入院養育を必要と認めた1歳未満の児が対象です。

障害児福祉手当

20歳未満で、身体、知的または精神に重度の障がいがあり、日常生活において常時介護を必要とされる方に手当が支給されます。
支給金額は14,650円です。
受給者もしくはその配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。
お子さんが該当されるときは、市町村役場へ申請してください。

(単位:円、平成14年8月現在)
扶 養
親族等
の 数
本     人 配偶者及び扶養義務者
収入額 所得額 収入額 所得額
0
1
2
3
4
5
5,180,000
5,656,000
6,132,000
6,604,000
7,027,000
7,449,000
3,604,000
3,984,000
4,364,000
4,744,000
5,124,000
5,504,000
8,319,000
8,596,000
8,832,000
9,069,000
9,306,000
9,542,000
6,287,000
6,536,000
6,749,000
6,962,000
7,175,000
7,388,000

特別児童扶養手当

身体、知的または精神に中度、重度の障がいがあると認定された20歳未満の児童を家庭で養育している保護者に、手当が支給されます。
詳しくはこちらをご覧ください。http://kurashi-yakudatsu.xyz/tokuji/

児童扶養手当

離婚などで、父または母一で育てられている一人親家庭の子供のための手当です。
手当月額:児童1人の場合42,290円/児童2人目9,990円/3人目以降1人につき5,990円加算します。
(受給者の所得が一定額以上ある場合は、一部または全部が支給されません。)
【注記】「児童」とは18歳年度末までの間にある方、障がいのある児童は20歳未満が対象です。

母子家庭等医療費助成制度

20歳未満の児童を扶養している母子家庭の母と子、父子家庭の父と子が保険診療を受けた場合に医療費が助成されます。
平成24年9月25日から父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童を監護する家庭も対象となりました。
申請、認定されると、受給資格者証が交付されます。
【注記】受給者の所得が一定額以上ある場合は、助成されない場合があります。

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