特別児童扶養手当について 発達障害でも受けられるのか?

ビッキーが高校生の頃、発達障害者支援センターの職員から
「特児(特別児童扶養手当)が受けられるんじゃないか」
と言われ、小児科に相談してみました。

そしたら、主治医はすんなり診断書を書いてくれて
受給できる運びとなりました。

特別児童扶養手当とは、
精神又は身体に障害を有する児童(20歳未満)が受給できます。
発達障害だけだと受給するのは難しいみたいです。
発達障害を持っている事によって、生活するのに支障のある(精神的なこととか)ことが条件のようです。
目安としては、1級が療育手帳A判定程度、2級が療育手帳B判定程度のものです。
ビッキーとほーたんは、高機能自閉症なので、療育手帳とれませんが、特自を受けられています。

支給月額は、
1級 51,450円
2級 34,270円
で、原則として毎年4月、8月、12月に、それぞれの前月分までがまとめて支給されます。
ちなみに私の住んでる市では、4月、8月、11月に支給されています。
各市町村によって、支払い時期が違うので、お近くの役場へ問い合わせてみて下さい。

受給者もしくはその配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。

(単位:円、平成14年8月以降適用)
扶 養
親族等
の 数
本   人 配偶者及び扶養義務者
収入額 所得額 収入額 所得額
0
1
2
3
4
5
6,420,000
6,862,000
7,284,000
7,707,000
8,129,000
8,551,000
4,596,000
4,976,000
5,356,000
5,736,000
6,116,000
6,496,000
8,319,000
8,596,000
8,832,000
9,069,000
9,306,000
9,542,000
6,287,000
6,536,000
6,749,000
6,962,000
7,175,000
7,388,000

手続きは、市町村役場の福祉担当の課へ、お申し込み下さい。

申し込み方法は、認定請求書(指定様式)、所得証明書(または所得調査同意書)、戸籍謄本、世帯全員の住民票、小児科や精神科や心療内科などの指定医師の診断書(役場でもらえます。障害の種類によっては障害者手帳の提示などで省略できる場合もあります)などの必要書類を添えて、お近くの市区町村の役場の福祉担当窓口で申請する。認定されると申請受付日の翌月分から支給される。

また、受給開始後も毎年8月に状況届(はがきが届きます。保険証を持って窓口へ提出します)を提出したり、期日までに診断書を提出したりする必要があります。

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