障害者手帳を持っている事で、就職先でばれるのでは?就職に不利になるんじゃないか?とお考えの方も多いと思います。
障害者手帳には3種類あって、
- 身体障害者手帳
- 療育手帳(知的障害者用)
- 精神障害者保健福祉手帳
のことを指します。
3種類の手帳の共通して受けられるサービスを挙げます。
- 一部直接税の割引または免除(例:所得税の控除、住民税の所得控除など)
- 少額預金の利子所得に対する非課税制度(通称:障害者のマル優制度)
- 日本国債・地方債などの利子所得に対する非課税制度(通称:障害者の特別マル優制度)
- 各都道府県による健康保険適用医療費助成
- 公共職業安定所(ハローワーク)における障害者相談窓口の利用、障害者求人への応募、障害者合同就職説明会への参加
- 地域障害者職業センター、障害者職業総合センター、高齢・障害者雇用支援センターの利用
- 障害者委託訓練への応募
- 就労移行支援や就労継続支援、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、国立障害者リハビリテーションセンターなど障害者自立支援法に基づくサービスへの応募や利用
- 特別支援学校の受験
- 障害者職業能力開発校の受験
- 生活保護の障害者加算
- NHK受信料の割引または免除
- 博物館・美術館・映画館などの各種公共施設の利用料の割引または免除
- 遊園地・テーマパークなどの娯楽施設の入場料の割引・免除
- 電話料金・ふれあい案内「電話番号案内」(ただし、NTT東日本およびNTT西日本の固定電話およびインターネットにおける基本料および通話料についての割引はない)・携帯電話料金など、通信費の割引または免除
- 一部公共交通機関の運賃割引
一部の手帳の受けられるサービスを挙げます。
- 身体障害者への自動車税、自動車取得税の減免
- 身体障害者への車椅子や補聴器の補助金
- 知的障害者への都営地下鉄の運賃割引
- 身体障害者および知的障害者へのJRグループ、私鉄などの公共交通機関の障害者・介助者の運賃や、長距離運賃などの割引(ただし、JRにおいては、旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄に「第1種」または「第2種」の記載のない障害者手帳は割引の対象外)
- 身体障害者および知的障害者への航空運賃の割引
- 身体障害者および知的障害者への高速道路などの有料道路料金の割引
自動車税や電車やバスの運賃の割引があるのがいいですね。
精神にはなかなか適用されていないのが現状ですが。。。
手帳があると、障害者雇用でハローワークから紹介をしてもらえるので、支援が必要な人にはありがたいサービスです。
でも、支援がなくても一般雇用でやっていける方は、面接の時にわざわざ「障害者手帳を持っています」とは言わなくても大丈夫です。
年末調整で、障害者控除を受けられるので、そこに書くと確かに障害者であることがばれますがそれで解雇にはなりません。控除を受けなくてもいいのでしたら書く必要もありません。
私としては、手帳を持っている方が何かと割引がきくので持っていた方がいいなあと思っています。