ほーたんが中一になって
自分で
「障害者手帳がほしい」
と言ったので
申請してみることにしました。
先日、手帳が届き受け取りに行ったら
精神2級でした。
発達障害だと3級だろうと思っていたので意外でした。
ほーたんは、学校にすんなり通えなかったり
過敏性腸症候群を持っています。
服薬もしています。
発達障害だけでなく、他の症状もあると
手帳がとれるようです。
ほーたんはIQが高いので
療育手帳はとれません。
療育手帳は知的障害のある方がとることができます。
精神障害者手帳の説明をします。
正式名称は「精神障害者保健福祉手帳」と言います。
表紙には、「障害者手帳」とだけ書かれていて
見ただけでは「精神」だと気づかれません。
精神障害者手帳をとると以下の優遇を受けられます。
(内容は各自治体によって違う場合があります。)
- 一部直接税の減額または免除(例:所得税の控除、住民税の所得控除など)
- 少額預金の利子所得に対する非課税制度
- 日本国債・地方債などの利子所得に対する非課税制度(通称:障害者の特別マル優制度)
- 各都道府県による健康保険適用医療費助成
- 公共職業安定所(ハローワーク)における障害者相談窓口の利用、障害者求人への応募、障害者合同就職説明会への参加
- 地域障害者職業センター、障害者職業総合センター、高齢・障害者雇用支援センターの利用
- 障害者委託訓練への応募
- 就労移行支援や就労継続支援、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、国立障害者リハビリテーションセンターなど障害者自立支援法に基づくサービスへの応募や利用
- 特別支援学校の受験
- 障害者職業能力開発校の受験
- 生活保護の障害者加算
- NHK受信料の減額または免除
- 博物館・美術館・映画館などの各種公共施設の利用料の減額または免除
- 遊園地などの入場料の割引
- 電話料金・ふれあい案内「電話番号案内」(ただし、NTT東日本およびNTT西日本の固定電話およびインターネットにおける基本料および通話料についての割引はない)携帯電話料金など、通信費の割引または免除
- 一部公共交通機関の運賃割引
申請の仕方を説明します。
まず、通っている病院で手帳が取れそうか相談します。
(初診日から6カ月経っている事が条件)
主治医が取れそうだと仰ったら
住んでいる市町村の役場へ診断書と申請書をもらいに行きます。
(同時に、健康保険適用医療費助成の申請もできます。(共通の診断書があります)
受付で、同時に申請すると伝えて下さい。)
申請に用意するものは、
- 申請書
- 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)または障害年金証書の写しなど
- 顔写真(タテ4センチ×横3センチの場合が多い)
- マイナンバーがわかるもの
- 診断書を主治医に書いてもらう(5000円~10000円くらいかかります。詳しくは病院へお問い合わせください。書いてもらうのには日数もかかります。)年金を受給している場合は、年金証書の写しでもOK。
- 証明写真を撮る。
- 必要書類を持って早めに(地域によって期限がある)役場の障害福祉担当窓口へ出す。
- 審査によって等級が決定し、1~5か月くらいで手帳が役場へ届きます。
- 印鑑を持って役場へ取りに行く。
身体障害者手帳は一度決定されると更新がなく基本的にはそのまま使用できますが、精神障害者手帳は、有効期限が2年と定められています。期限が切れる前に(3か月前から手続きが可能)更新手続きをしましょう。
その際には、再度、主治医の診断書が必要となります。
更新には、2か月~4か月ほどかかります。